いよいよ2017年10月10日に衆院選が公示になります。という事で、選挙期間中にやってよいこと、いけないことを調べてみました。 (※とはいえ専門家ではないので、間違い・勘違いがある場合はご容赦を。自己責任においてよく確認して頂けますようお願いします。)
2013年に公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙活動もできるようになりましたが、いろいろ注意事項があるようです。 候補者だけでなく、有権者側も、選挙違反になる場合があるようです。 違反にならないように注意しましょう。
有権者がインターネット上で選挙期間中にやってはいけない事
- 電子メールアドレス等の連絡先を掲載しない選挙活動は禁止
- なりすまし、偽名や嘘の身分を名乗っての選挙活動の禁止
- ホームページや電子メールなどを印刷して配布することの禁止
- 立候補者に関する虚偽の情報を公開することの禁止
- 悪質な誹謗中傷の禁止
- 立候補者などのウェブサイト改ざんの禁止
- 報酬をもらっての選挙活動の禁止
- 電子メールを使った選挙運動は禁止
- 未成年者の選挙運動は禁止
- 公示・告示日~投票日前日の期間外の選挙運動は禁止
※電子メールで誰かに投票を依頼する等の行為は選挙違反になるのでやってはいけないようです。(※政党・候補者はOK)
有権者がインターネットで選挙期間中にやっていいこと
- ブログやウェブサイトでの応援
- TwitterやSNSでの活動
あくまで禁止事項に抵触しない範囲でということだと思いますが、TwitterやFacebookなどでの選挙運動も問題ないようです。
つまり、候補者のアカウントをフォローしたり、いいねしたりリツイート・シェアしたりしても問題なし。さらに、誰かを応援するような事を書いても何も問題なし、という事のようです。(偽名による選挙活動等、禁止事項に抵触する活動はNG)
「選挙期間中はネット上で選挙活動をすると公職選挙法違反になるので自粛する」
という意見をよく見かけますが、別に問題ないようです。
(※2013年に公職選挙法が改正されて、インターネットにおける選挙活動は解禁されたため。)
以前は公示以降は候補者や政党はHPを更新してはいけない事になっていましたが、OKになったようですね。
それから、これ、私も知らなかったのですが、「落選運動」については、誰かを当選させようという「選挙活動」に該当しないため、選挙期間内外に関わらず、やっても問題ないらしいです。 最高裁での判例もあるようですね。 (※ただし、候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。) それから、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられるようです。 総務省「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」
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