が、唯一、無視してはいけないケースがありますので、注意しましょう。
それは・・・
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・・・「裁判所からの通知」だった場合
少額訴訟の制度を悪用して、身に覚えのない請求をする詐欺があります。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを要求する際に使える制度ですが、
■訴えられた側が指定の日時に出廷しないと、欠席裁判で訴えた側の要求がそのまま認められてしまう。
■しかも一度の裁判で判決が出てしまい、一度確定した判決は覆すことができない(控訴できない)
という、怖い制度になっています。
スピードを重視し正確性を犠牲にする制度なので、嘘八百でも一見信憑性がある証拠を提示されてしまうと、その場で相手の言い分が通ってしまう可能性が高いわけですね。
しかし逆に、訴えられた側が正式裁判を望む場合、少額訴訟は認められず、問答無用で正式裁判になるそうです。
「その証拠はおかしい」ということで、きちんと精査する事を求めれば、それで正式裁判に移行するわけですね。
一人の人が一年間に起こせる少額訴訟の回数も制限があるそうです。
相手が出廷してこない事を見込んでの架空請求や、相手が逃げ回って対応する気がない場合の差し押さえなどには有効なのでしょう。
(逆に少額訴訟で無罪判決を勝ち取れれば、二度とそれを覆すことはできないわけですね。詳しくないので分かりませんが、そういう事例もあるのでしょうか?)
どこかのニュースサイトで、少額訴訟詐欺に出廷してみたレポートの記事があったと記憶していますが、相手(犯人)はターゲットが出廷してきてしまった場合、姿を現さずに逃げるようですね。
しかし、身に覚えのない請求で、仕事を休んで裁判所に出廷しなければならないというのは、大変面倒な話ですね。さらには、九州の人を北海道など遠く離れた場所にある裁判所で訴えるなどの悪質なケースもあるようです。近くであったとしても、繰り返しされたらとても迷惑ですね。
さすがに、最近はこのような制度の悪用は許さないような方向になっているので、おかしいと思ったら、国民生活センター、消費生活センターなどに相談すると良いようです。
ちなみに、裁判所からは電子メールや電話で通知が来る事はありません。
そうなると、裁判所の通知に似せた詐欺の手紙が来る可能性もないとは言えなくなってきますね。書面で届いた場合も、それが本当に裁判所からの通知かどうか、裁判所の正しい電話番号を調べて、電話で確認してみる事は必要かも知れませんね。
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