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DMCA悪用問題とは?【他人事じゃない】

PC/ネット政治・経済・法律
「DMCA悪用問題」なる言葉が話題のキーワードに登っていました。

DMCAってなんぞ?

と思ったら、「デジタルミレニアム著作権法」の略だそうです。

ではその悪用問題とは?

一言で言うと、著作権の虚偽申告、と言う事のようです。

正規の著作者のアカウントが、嘘の著作権主張(削除申請)によって凍結・削除されてしまう、と言うことが度々起こっているそうです。

ああ、聞いたことありますね。

自分が作った楽曲なのに、地球の裏側の国で勝手に盗用され、それだけではなく、盗用した側が自分たちの著作権を主張し、著作者が訴えられてしまった、と言う話がありましたね。

(著作権を守ってくれるはずのJASRACはこういう時対応してくれないとか?)

あった、これだ↓

海外有名歌手に曲がパクられる→なぜか著作権違反でYouTubeから自分の曲が削除される : 痛いニュース(ノ∀`)
著作権が根拠なく奪われようとしています。これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。① 僕の作品『Aries』がレバノンのプロダクションに無断盗用された。(有名アーテ…
blog.livedoor.jp
有名ゲームの公式アカウントが凍結されたと言う事例があって問題が表面化してきたようですね。
艦これ公式ツイッター復活ッッッ!!!! 凍結させた犯人には損害賠償が発生する可能性アリ : オレ的ゲーム速報@刃
jin115.com
こうなると、もはや悪質な営業妨害として、アカウント凍結期間の損害賠償請求を行う必要がある案件だと思うのですが。 どうやら、DMCAは「申告があったらとりあえず削除」すればサービス提供側は責任を問われない、と言う法律らしいのですね。 とりあえず削除しておいて、「異議があったら復活させ、以降は当事者同士で訴訟してください。」という手続きの流れだそうで。 具体的には、異議申し立てが申告者に伝えられ、異議の通達に対して再度反論がなければコンテンツが復活されるということのようです。(でも、それで再度反論があった場合、それ以降はどういう手続になるんでしょうね???) しかしながら、これだと、嘘の申告でも、一時的にせよ、どんどん凍結・削除される事になってしまいますよね。

正式に営業妨害で損害賠償の訴えを起こされたら、虚偽申告をした者の情報を開示する義務がサービス提供側には生じるのだと思いますが。

しかし「匿名の捨てアカで申請されてたので、申請者の情報は分かりません」で済ませられる可能性は高いですよね。

しかし、申請者が匿名である事を許して削除依頼を受けまくってしまったら、それは運営側に責任があると言える気がするのですが。。。

訴訟社会のアメリカですから、そのうち、損害賠償責任をサービス提供側に問う裁判が起こされるかも知れませんね。

虚偽申告1000件とか、組織的に攻撃されたら、訴える側も対応できないですからね。。。

最近だとオリジナル漫画を描いている方などもターゲットにされているとか。

酷い話です。

が、これ、他人事じゃないですよ。

何かしらのクリエイティブな制作を行っている人は、全員可能性があるわけです。

自分はイラストも描いてないし曲も作ってないから関係ないよ?と思う人もいるかも知れませんが。

文章にも著作権はありますから。

ブログなり、SNSなりに何かしらの文章を投稿したことがある人なら、すべて該当する可能性はあるわけですよね。

ある日突然、自分が書いた文章が「盗作である」と訴えられ、削除されるとか、ありえないとは言い切れないわけですね。

よく考えたら、別にDMCAとかより前から、国内でもそういう事は起こり得たわけですが。ある日、弁護士から突然、警告が届く。あなたがどこそこで書いた文章は著作権法違反だから、削除して謝罪文を載せ、慰謝料をはらへ。なんて?

まぁそこまでは極論でしょうが。(そもそもDMCAにおいて文章が対象となっているのか知りませんが・笑)

また、DMCAはアメリカの法律なので、日本国内のサービスには適用されません。TwitterやGoogle、Facebookなどは米国企業なので、影響があるわけですね。

これ、著作権者側では、ほぼなにも、対策の打ちようがないと言う状況だそうで。

悪いのは著作権者でもサービス提供側でもなく、虚偽申告をした者だ、と言う意見があるようですが、著作権者側に一切対抗手段がない状況では、サービス提供側にやはり責任があるきがしますけどね。

証拠もない自己申告を鵜呑みにせず、きちんとした証拠と身分証明の提出を義務付ける等。
ちなみに、日本にもDMCAに似た法律で、「プロバイダ責任法」というのがあります。(正しくは「プロバイダ責任制限法」ですね。)

こちらは、ある程度明確な証拠が必要なのと、権利侵害の申し立てがあった旨をコンテンツの公開者に通達→7日以内に反論がない、という条件が揃った場合にコンテンツの削除が出来る、ということのようです。DMCAよりは合理的ですね。

こうなってくると、著作物の証明にも、ビットコインなどのブロックチェーン技術のような、何か新しい証明書技術が必要になってくるのかも知れませんね。

(とか言ってみたけれど、ブロックチェーンもいまひとつ理解できていない。。。)

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