インターネットを使用した選挙活動が解禁になりましたが、どうも、ハンドルネーム等で選挙活動を行うことが合法なのか違法なのかの判断が、明確にされていない、と先日書きましたが こちらの説明が分かりやすいですね。 弁護士の永野海氏の見解
偽名で政権批判、公選法の虚偽表示罪に?
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なるほど、「過度に適用すると表現の自由を侵害することになる」ので、運用は慎重さが必要、と。 あくまで趣旨は「選挙の公正さの確保」なので、それを基準に考えたほうが良さそうという事ですね。 永野氏も、あくまで私見としていますが、実際のところどうなのかは、法務省なりが明確に基準を打ち出さない限り(たぶん出さない方針なんでしょうかね?)、裁判にでもなって判決が出ない限り誰も名言できないグレーな部分、ということになるのかも知れません。
毎回、思うことなのですが・・・ はっきり明記せず、「運用」で対処していく。 法律の運用って、実際はかなり曖昧なんですよね・・・ そんなことで法治国家と言えるのか疑問を感じるわけです。 個人的には、別に、「これはダメ、とはっきり明記していく方式」で問題無いと思いますが。 それだと予想外の犯罪に対処できない、ということなのでしょうが、ならば、想定外の事態についてのダメリストはどんどん追記していけばいい。 法律の修正が簡単ではないという、制度上の問題があるのかも知れませんが。。。 その気になって濫用すれば政府や独裁者が好き勝手にできる、という体制は怖い気もします。 政府・行政のの善意を信じる、しかないのですよね。。。 政治は、性善説で行ってはならないと思うのですが。。。
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