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キラキラネームで悩む若者のための改名マニュアル

時事・話題雑学・その他政治・経済・法律
キラキラネームで悩んでいる若い子供たちへ

名前は自分で改名できます。

キラキラネーム、昔は「DQNネーム」と呼ばれていましたが(※)
※DQNは「ドキュン」と読みます。

その語源は、昔放送されていたTV番組「目撃ドキュン」ですね。
一般人が出てきて、"昔悪かったけれど今は更生して親に感謝したい" みたいなストーリーを展開する番組だったと思いますが、そこに出てくるステレオタイプな「元ヤン」―――昔悪かった人―――のインパクトが強く、『目撃ドキュンに出てくるみたいな奴』と使われるようになり、略して「ドキュン」と言われるようになったと記憶しています。

狭義では、"昔やった悪さを自慢げに語る様子" のことを揶揄して言ったりも?
そんな「昔悪かった」方々が、妙な名前を子供に付けてしまう人が多かったため、DQNネームなどと揶揄されるよになったわけですが

現代は、「親が愛情を持って付けた名前だ」「その名前をつけられた子供がかわいそう」などの理由で、ネガティブなイメージにならないように「キラキラネーム」と言うようになったようですが

それでも決して称賛しているわけではなく、あくまで配慮しての話ですよね

「キラキラ(笑)」と後ろに(笑)が隠れてついている・・・(笑)

それに対抗して?古式ゆかしい名前の事を、祖父祖母がつけたような名前ということで「シワシワネーム」などと言うらしいですが。言葉や名前は回るものなので、その時時の活躍した有名人などがいればその名前が流行るわけです。

一時期「ダイスケ」という名前が流行った時期がありました。スポーツ選手などに活躍した人が多かったからだと思いますが、個人的には、立派なシワシワネームではないかと思うんですけどね・・・いや、良い名前だと思いますけどね、しかしクールとまではいかないような・・・(^^;)

しかし、親がバカだったために、おかしな名前を付けられてしまった子供は、その名前のために苦労したり恥ずかしい思いをしたりする事があるわけです。

ピカチューなんて名前を付けられた人が、歳とった時のことを想像すると・・・

『佐々木ピカチュー、係長(55)』

とか、目も当てられない気がするのは私だけでしょうか?(名前のせいで出世できず係長止まりだった?)

就職でも落とされる確率が高くなるなんて話も・・・?

(※本人に問題なくても、そんな名付けをする親ということは、DQN反社会勢力に近い方々の可能性が高い、そうでないにしても、常識があまりない可能性が高い、そんな親に育てられた子供は常識がない可能性が高い、というような推測が働くようです。たしかに、採用1名のところ2名で迷ったら、あえてキラキラネームを選ぶという採用担当者は多くはなさそうに思えますね。)

しかし、そんな若者に朗報、名前は変更できます!

日本は比較的名前の変更が難しい制度の国ですが、きちんと手続きを踏めば変更できます。
(※お隣KOREAなどは名前の変更が30分でできるらしいですね、それはそれで問題があるようですが)

近年はキラキラネーム問題があるため、比較的許可が下りやすい傾向もあるようです。

まず、一番簡単なのは、読み方を変更すること。

実は役所への登録(出生届・戸籍)には漢字のみ、読み方は記載されていません。

なので、読み方を変えるだけならば、届け出は不要なのです。

☆漢字の読み方を訓読みから音読みに変えて芸名や号のように使う人が居ますが(例:加納典明(のりあき→てんめい)、これは手続上も何の問題もないわけですね。

例えば、前述の「光宙ピカチュウ」という名前を付けられた人で、読み方を「みつひろ」と変えた人があったとか。

「光(しゃいん)」→「ひかる」など、比較的まともな漢字が使われている場合は、読み方を変える方法が手続きも不要で一番簡単ですね。

※住民票には、自治体によっては読み方が記載されている場合があるようですが、これは申請すれば簡単に修正してもらえるようです。

銀行や保険関係の書類にもヨミガナが記載されている場合がありますが、これらも申請すれば変更はで可能です。(住民票を要求される場合も有るので、先に住民票の変更をしておきましょう。)

漢字自体が酷い場合は、名前を変えるしかありません。

これには家庭裁判所に申請が必要ですが、15歳以上になれば自分でできます、親の承諾は必要ありません

(※以前、成人しないと自分では改名できないと言われていたのはデマだったのですね)

DQNネーム問題のせいなのか分かりませんが、改名された人の話では、家庭裁判所でも親身になって対応してくれたそうです。

ただし、理由なく自由に改名できるということはありません、正当な理由が必要となります。(理由によっては却下される場合もある。)

一発で申請が通りやすい理由は
  1. 奇妙な名である
  2. むずかしくて正確に読まれない
  3. 同姓同名者がいて不便である
  4. 異性とまぎらわしい
  5. 外国人とまぎらわしい
  6. 神官・僧侶となった(やめた)
  7. 通称として永年使用した
  8. その他
だそうです。というか、これしか申請書に書いてない。

裁判所のHPに実際の申請書が載っています
http://www.courts.go.jp/saiban/



8番目にその他とありますが、上記7つの他にも、これは問題があると裁判所が総合的に判断した場合は認められるケースはあります。(襲名、帰化などや、犯罪者と同じである、卑猥・下品なものを連想させる、そのため虐められる等)

「四露死苦」とか「悪魔」など、明らかに名前が常識外れな場合は、すんなり申請が通る可能性が高いでしょうね。

それと、7番目の条件は事実上必須なように言われていますね。新しい名前の使用実績(証拠)は必要、ということなんでしょうか。確実に改名申請を通したいということで、証拠は集めておく人が多いのかも知れませんね。(永年というのは、10年20年と昔は言われていたような気もしますが、最低2年程度あれば通るようです。)

これには、ポイントカードの裏の名前を変更して登録して、使用した履歴をとっておくなどの方法があります。
また、何かしら、郵送されてくるものがあれば、その登録名を新しい名前にしておく。(姓と住所が同じなら名前が違っても普通に届きますので、それをとっておく。)

姓まで変更したい場合は、郵便局に「改名手続きの最中なので」と相談してみる手もあるかも知れません、引っ越しの際の住所変更のように、新しい名前でも届くようにしてくれたという例もあるようです。

それらの証拠をなるべくたくさん取っておきましょう。

証拠として通りやすいのは以下だとか
  • 病院の診察券
  • 給与明細
  • 公共料金の振り込み票や明細表
  • 預金通帳
  • 健康保険証
  • 通信販売の伝票
  • 趣味などの会員証
(年賀状の名前を新しい名前で送ってもらい、10~20年分それをとっておいた、なんて人も居たと昔は聞いたことがありますが、ちょっと気が長すぎますね。)

裁判所での手続きは最低19日間、面談もあるそうです。
手数料は1000円も掛からないとか。

多少面倒であっても、その後名前で苦労しないで生きていけるとなれば、がんばってやっておいたほうが良いかも知れませんね。

名前は親からの贈り物でもありますが、一生付きまとう呪いにも成りかねませんので。

私自身は、キラキラネームではありません、どちらかというとシワシワネームに近い方だと思いますが・・・自分の名前があまり好きではないんですよねぇ・・・

しかも、名付けたのが自分の親ではないとか聞かされてしまうと・・・

※お坊さんに頼んだらしいです。

お坊さんは、親の名前と兄の名前から1字ずつとって、実にスマートに名前を作ってくださったと思いますよ。

でもね、多少変な名前であっても、親が一生懸命考えて付けてくれた名前だったら良かったなぁ、(嘘でもそう言ってくればいいのに)と思いました。

まぁ、無難な名前ば、贅沢というものでしょうか(笑)

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