バイクの自賠責保険の有効期限が過ぎてました。 乗る気になった時に入ればいいかと思って、そのままにしてありました。 ですが、職場の同僚が「それはダメだ、入る義務があるのだ」と言い出しまして。 たとえ乗ってないバイク(車)であっても、自賠責保険には入っておく義務がある、法律で決まっていると。 もし違反すると、懲役刑まである重罪であると。 同僚は自分でネット調べたらそう書いてあったと言う。 そんなわけあるいかい、と思って、自分で検索してみたけれど、やはり、「乗らないなら加入する必要はない」と言う意見しか出てこない。 加入せずに乗ったらたしかに重罪ですけどね。(罰金五十万円・懲役刑まであり、免許も一発免停。) 法律の文面を見ると、無保険状態で車を「運行」した場合には罰せられるとありますが、運行というのは、自分が運転してた時以外に、車庫に保管しておいた場合も含まれるのか?と言う問題になりますが、結論としては運転してた状態のみの話で、車庫に置いてあるだけの状態は運行にはあたらないようです。
だが、それを伝えても同僚は譲らない。 なんか、乗ってない間に盗まれて、その先で事故が起きた時に、保険に入っていないと補償がなくなるので、それを防ぐためにそういう法律になっていると。 じゃぁたくさん車(バイク)持ってる人で、普段乗る車だけ登録してほかは車庫に保管してるだけの人もいるけど、そういうのも全部保険入っとかないといけんのか?と尋ねたら、ナンバーを返納してしまえば問題ないという。(じゃぁナンバー返答した車が盗まれたらどうするんだよ?と聞いてもそれは法律がそうなってると言い張るだけ。) 以前はそうではなかったけれど、法律が変わって「所有者責任」を問われるようになったのだと。 ああ、なんか聞いたことありますね、所有者責任。 駐車違反をしても、運転者が誰だかは分からないため、所有者が「自分じゃない」と言うと反則金を請求できなかったのが、法律改正で所有者に請求されるようになったのだとか? ということで、あらためて「所収者責任」について検索してみたけれど・・・
やっぱり、なんかチガクね?( ̄? ̄;) 「自動車損害賠償保障法」には、正確には「運行供用者責任」と言うのが規定されており、要するにこれには車の所有者も含まれると。 しかしながら、例えば車を盗まれて、盗人が事故や違反をした場合にも所有者に責任が問われるかというとそうではないそうで。 所有者側に管理上の著しい過失が認められる場合は責任を問われるけれど、そうではない場合は問われないそうです。 著しい過失というのは、鍵をつけっぱなしで放置していたとか、盗まれているのを認識していたのに長期間届けを出さなかったようなケースだそうで。 結論から言うと、普通に使っている分には、盗まれた先での責任を問われることはなさそうです。
更に言うと、この運行供用者責任というのは、人身事故にのみ適用されるのだそうで、物損事故の場合は関係ないのだとか。 物損事故の場合は「自賠責法」ではなく、民法の規定による請求になるらしい。
民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第715条1項(使用者責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
車の無断使用の際の所有者の責任
Q. 道路を散歩中、A社の従業員Bの運転するA社の車にひかれて大怪我をしました。 Bは、そのとき勤務時間外にA社の車を無断私用していたそうです。 Bは、お金をあまり持っていないのでA社に損害賠償を請求…
Q. 道路を散歩中、A社の従業員Bの運転するA社の車にひかれて大怪我をしました。 Bは、そのとき勤務時間外にA社の車を無断私用していたそうです。 Bは、お金をあまり持っていないのでA社に損害賠償を請求…
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結論としては、やはり乗らない車両に保険を掛けておく必要はないように思えます。 ただ、なぜそんな話が時々出てくるのか? 件の同僚によくよく聞いてみたら、保険屋にそう言われたのが発端だとか。 そう言えば、私も保険屋に「それ怒られるんですよね」とか言われたような気がします。 自賠責保険は切れてしまいましたが、任意保険は継続でずっと契約し続けていたわけですが、それを保険屋さんに言った時にそう言われたような・・・? ただ、「乗る時に入ればいいんでしょ?」と言ったらそれ以上は強くは言われませんでした。 もしかして、保険屋さん的には、保険に入ってほしいから自賠責が切れているのはダメだって言うんじゃないですかね? あるいは、任意保険だけ契約していて自賠責に入っていない、というのは、もしその状態で事故等があった時に問題になるのかも知れませんね。(自賠責切れで任意保険のみの場合、もしかしたら保険が降りないかも?) 「怒られる」のは保険屋さんが、自賠責が切れているのに運行している状態を知っていながら放置していたのを警察に怒られる、と言う意味かも(笑) (運行してなければ問題はないですよね。) まぁいずれにしても、乗る時には必ず保険に入っておかなければいけないのは変わりませんので。 そこさえ守ってれば大丈夫そうな気がします。 自分の場合は、結局、その後すぐツーリングに行く予定が入って、慌てて自賠責に入ったのですが(笑) いまは自賠責はコンビニで加入できるので便利ですね。
☆もう一点、気になっていたこと。 「車検証(自動車登録証)は必ず車の中に入れておかなければいけない」説。 乗ってない車やバイクでも、車検証は必ずその車両の中に入れておかないといけないとかなんとか。 盗まれた時に書類がないので処理できなくなるからとかなんとか(泥棒が名義変更時に困るってこと???) これも検索してみましたが、そんな法律はないようです。 これらの法律はすべて、「運行した場合」に違法となると書かれている。 車庫に停めてあって運転されていない状態の車に適用される法律ではないんですね。 車から降りる時に車検証を持って出る事は別に違法でもなんでもない。 ただし、次に乗る時に車検証を再び持っていかないと違法になります。運行時は必ず携帯している義務がある。 また、車検証を車から持ち出して紛失してしまう危険性がある、とも。 車じゃなくてバイクの場合、収納スペースがほぼ皆無なケースが多いので、シートの下とかに入れるしかないわけですが、そうすると、風雨にさらされて書類がボロボロになってしまう事が多いんですよね。 なので、私はバイクの中には書類は入れておりません。免許証や鍵と一緒に置いてあって、乗る時に必ず一緒に持ち出すので、忘れることもありませんので、問題なしですね。
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