こういうの、法匪って言うんじゃないですかね?
※法匪:法律を詭弁的に解釈して、自分に都合のいい結果を得ようとする者、法律知識を悪用する法曹関係者を指す呼称
たとえば 「(裁判に)訴えてやる!」 は法律に則って正規の手続きを致しますよ、と言う意味であって違法行為ではないので、「脅迫」にはならないはずなんだけど、 訴えると言われた事に対して「脅迫された!逆に訴える!和解金寄越せ!」って言ってるのと同じ・・・
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— 橋下徹 (@hashimoto_lo) 2018年5月17日
①懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断 - 5月17日のツイート
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180510-00000078-mai-soci…①懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しとい…blogos.com
まぁ、どんな意味不明・理不尽な訴えであっても、裁判に訴える権利はあると思われますので、それは自由ですが。 ───裁判所に却下されて終わるだけだと思いますが。 ただ、日本の場合、悪質なのは、裁判は「面倒」「大変」と言う印象を逆手に取って、裁判に至る前に「示談」させてしまう事を狙うケースが多々あること。。。 正式に裁判したら千円の賠償金で済むような話に100万円ふっかけても、示談であれば、裁判所の外で勝手に個人間で合意したことなので、それで通ってしまうのですよね。
よく、酷く不味い料理店や、店員の態度が酷かった店などの悪口を口コミサイトなどに書いてしまう人が居ますが、それに対して 「店の悪口をネットで書かれた」 と名誉毀損で訴えを起こす店がよくあります。 根も葉もない、事実無根の中傷であれば訴えられても仕方がないところですが、店の味や感想について述べることは、明確な違法行為とまで言えるかどうか、グレーゾーンだと思えるのですよね。。。 それが駄目ということになると、例えば「食べログ」などの口コミ評価サイトは成立しなくなってしまう、あるいは良い事しか書けなくなってしまうと言う事になりますから。 (まぁ現実、既にそうなっていると言う噂も・・・店側に金を貰って悪い評価は消しているなんて「噂」も時々聞きますが・・・笑) しかし、店で食べた客がその味や感想を正直に書くことが名誉毀損に当たるかどうかは、法的に明確になっていないようなのです。 ※名誉毀損とは、よく誤解されている事が多いのですが、もちろん嘘を言っては駄目なのは当たり前ですが、本当の事であっても、他人の評判を貶めるような事を言ったらすべて成立するのだそうで。ただし、除外規定があって、「公共の福祉のためと認められる場合」は罰しない、となっているのだとか。 では店の味やサービスが良いか悪いか、その感想については、この除外規定に当たるかどうか・・・ 明確に結論を出してほしいところなのですが、実は未だに、一件もその件で裁判になった事がなく、判例が示されていないのだとか。。。(私の知る限りでは。近年そのような事例があったかどうかは分かりません、あったと言う話は聞いたことがないですが。。。) なぜそうなるか? (1)風評被害を受けた店側が泣き寝入りしている (2)訴えられた側は恐れをなして撤回してしまう のどちらかのパターンが多い(というかそれしか、今の所ない)という事のようです。 弁護士を立てて正式に訴訟を通告されると、訴えられた人はそこまでの覚悟があって悪評を書いたわけでもなく、驚いて恐れをなし、「謝罪文」と僅かな「賠償金」を払って "面倒な裁判をせず" 示談にして終わりにしてしまう、と言う人が多いわけです。 とても払えないような高額な損害賠償請求をされたら、裁判で正式に戦うということになると思いますが、相手の弁護士も賢いので、払えるような微小な金額の賠償金を請求し、罪を認めさせて風評を撤回させてしまう事を狙うわけですね。。。 できたら、店の口コミ評価は、マイナス評価であっても法的に「公共の福祉のため」と正式に認定してほしいなぁ、と個人的には思いますが。 当然それなりのガイドラインは必要だと思いますが、「あくまで個人の感想です」みたいな文言が必要とか?(笑) なににせよ、名誉毀損で訴えられると面倒なので、とりあえず、美味しかった時やサービスが良かったときだけ書く、よほど悪質な場合でなければ、不味かった時なども許容範囲であれば、悪評は書かないことにしています。。。
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