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選挙におけるインターネットの利用(候補者以外)

政治・経済・法律
衆院選、明日(2017年10月10日)公示ですね

候補者以外の一般人でも、ネットで色々書くと選挙違反になる可能性があるので注意が必要なようです。
特に、これ・・・

[氏名等の虚偽表示罪]

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

原則として実名登録必須になっているFACEBOOKなどはともかくとして、その他のインターネットサービスではハンドルネームを使用している方が多いと思いますが。(ブログやホームページ、TWITTERやmixiなどのSNS等)

その場合はこの規定に該当することになるのでしょうか???

恒常的に使用しているハンドルネームやペンネーム(あるいは通名?)が偽名などの虚偽の情報ということになるかは、議論の余地があるような気もします。。。

(日常的に、本名でない名前やペンネームで政治的な運動をされている方もいますしね。)

ただ、総務省のHPの説明には、電子メールアドレスの表示義務に関して、Twitterのユーザー名は表示義務を満たすと書いてあります。

(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html)

これは、Twitterのユーザー名は偽名としないという事になるのか?
それとも、これは「表示義務」に関してのみの話で、上記235条の5(偽名による通信の禁止)の違反はまた別問題となるのか???よくわかりませんね・・・

また、TwitterはOKでも、ブログやHPにおけるハンドルネームがOKなのかNGなのか?もよくわかりません。

この辺は、これから議論されていく、みたいな話なのかもしれませんね・・・(´ε`;)ウーン…

[選挙に関するインターネット等の適正な利用]

選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
(公職選挙法 第一四二条の七)

常識的な範囲であれば、特に問題とされることもないような気がしますが。

解釈は謎ですが、とりあえず、インターネット上でも、最初からHNではなく本名で活動されている方は、選挙活動を行っても(虚偽の情報の流布とかしなければ)問題はなさそうですね。

普段使っていないハンドルネームを複数使って、候補者を応援/中傷するような書き込みを繰り返すなど、悪質な選挙妨害となるような事をすると、厳しく取り締まられるかもしれません。(当然ですね。)


※参考:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/


あれ、新聞やテレビニュース等による、特定の政党を応援するかのような恣意的報道は、違反じゃないのかな・・・???

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