先日書いたブラック企業の話で、もう一つ思い出したことが。 一応、試用期間終了時点で、適性がないと判断したので、契約終了(正式契約はしない)という話だったわけですが。 その時に、「退職届」を出すように言われたのです(笑) わざわざ用紙まで用意して、署名捺印すればOKと。 文面には、「契約期間満了のため」と書いてありました(笑) そして、試用期間終了日のちょうど一ヶ月と一日前に、わざわざ取りに来る言う。 なんかおかしい(^^;)
次の仕事を探すのに、ハローワークに行ったのですが、そこでちょっと訊いてみました、こういうケースは「会社都合」扱いになるのか「自己都合」扱いになるのか?について。 (考えてみたら、会社側から退職を言い渡されたり、試用期間中の退職の場合どうなるかって、経験があまりないので、盲点でした、考えたことがなかったですね・笑) 会社都合か自己都合かによって、失業保険がすぐ貰えるか、三ヶ月先になるか違いが出るわけですが、その判断をするのはハローワークとなるそうです。 結論としては、『退職届は出さないほうが良い』ということでした。出すと、それを根拠に自己都合退職扱いにされる可能性がある、と。なるほど。
そもそも、試用期間というのは、法律上は存在しないのだそうで。試用期間であろうとなかろうと、正式雇用と同じように扱う必要がある事に、法律上はなっているのだとか。 また、契約期間満了で退職するという場合、退職届などは出す必要はないそうで。 その後勤めた会社の経理の方に世間話的に訊いてみたのですが、例えば定年退職でそのまま辞めるようなケースの場合に、退職届など出してもらう事はしていないとの事。 また、会社から解雇を言い渡すケースでも、本人に退職届を出させる事はないとか。
※一般的には(法律上は)、真面目に勤めている人ならば、なかなか会社から解雇というのは難しいはずなのですが、結構ありますよね(笑)
無断欠勤が異様に多いとかですね(笑)
まぁそういう人の場合は労働法的にトラブルになることはあまりないですが。
そりゃそうですね(笑) 件の会社、一ヶ月前に退職届を~というのは、自己都合退職にさせる気だった、と言う事なんでしょうねぇ(笑) しかし、そもそも、が、「自己都合になるのか会社都合になるのか?」と尋ねても「へ???」みたいな反応だったので(自称「労働問題の専門家」の課長だったのですが・笑)、よく分かってなかったんじゃないかと思います。 私のケースでは、無遅刻無欠勤で真面目に働いていましたし、自分としては続けたい意思表示をしているわけなので、解雇する正当な理由はないわけです。 ※「社風に合わない」は理由にならない こちらのサイトがとてもわかり易く書いてありました
納得できない!試用期間の終了時、本採用されずクビ(解雇)になった場合の対応方法とは?|不当解雇を弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所
不当解雇・退職勧奨・リストラに関する様々な疑問について、弁護士がコラム形式で詳しく解説します。|不当解雇・退職勧奨(退職の強要)・リストラのご相談は弁護士へ。法律上、会社は簡単には従業員を解雇できません。今すぐ労働問題に強い弁護士にご相談ください。…
www.futokaiko.jp
なので、自主退職ということにしたかったのかも知れませんね(その課長はよく分かってないが、人事からそうしろという指示でも出ているとか?)
余談ですが、会社から「辞めてくれない?」と労働者に交渉するのを「退職勧奨」といい、解雇というよりも「お願い」に近いもので、これ自体は認められている事なのだそうですが
「退職勧奨」をした会社は、それが(ハローワークに?)バレると、公的な助成金等の対象から外されるのだとか・・・へぇ、知りませんでした(笑)
(https://bizhint.jp/keyword/106429)
退職勧奨は労働者側が合意しての退職となりますが、それも「会社都合」として扱われるそうです。なので、失業保険はすぐに貰えますので、間違わないようにしましょう。
まぁ、知れば知るほど、私のケースでは、本当に今どき希少と言えるような昔気質のブラック企業なわけですが(笑) ハロワが出さないほうが良いというので、退職届を取りに来た時にひと悶着あるかなと覚悟していたのですが 最悪、退職届けの文言を取り消し線で消して、「会社の退職勧奨により退職」とか書いて出してやろうかと準備していたのですが、 結局、取りに来ませんでした(笑)
コメント