ある人が、「選挙公報が来ない」と怒っていました。 選挙なのに、誰に投票したら良いのか判断材料がないじゃないか、と。 また、選挙公報なんて来たことない、ナニソレ美味しいの?という人も。。。 ※選挙公報とは、地区ごとの候補者とその公約をまとめたもので、全ての有権者に配布が義務付けられているのです。
公職選挙法 第百六十七条「選挙公報の発行」
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。 2 都道府県の選挙管理委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、参議院(比例代表選出)議員の選挙においては参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。 3 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。 4 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。 5 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、都道府県の選挙管理委員会が定める。結構色々な場所に住んだ経験のある妻にも聞いてみましたが、そんなの来たことないと言ってました。 どうやら配布が義務付けられているのですが、各世帯郵便受けに必ず配布しなければならないというわけではなく、地域の事情に任されているようですね。 しかし、「選挙公報」が各家庭に配られない地域もあるのですね。
公職選挙法 第百七十条「選挙公報の配布」
選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第百七十二条の二の規定による条例の定める期日までに、配布するものとする。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。過去にはこんな記事も
新聞とらないと選挙公報が届かない! これは時代遅れのシステムだ
麻生首相が衆院解散を決断し、選挙ムードが一気に高まってきた。政権交代がかかった選挙だ。今度こそぜひ投票に行こうと思う人に、一つ気がかりなことがある。新聞をとっていないと、「選挙公報」が届かない場合があるのだ…
麻生首相が衆院解散を決断し、選挙ムードが一気に高まってきた。政権交代がかかった選挙だ。今度こそぜひ投票に行こうと思う人に、一つ気がかりなことがある。新聞をとっていないと、「選挙公報」が届かない場合があるのだ…
各区のHPを見てみたら、例えば 世田谷区は
10月15日(日曜日)~18日(水曜日)に各世帯の郵便受け等に直接お届けします。 上記の期間中に届かない場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。 10月18日(水曜日)以降、区役所、総合支所・総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、区民センター、図書館等にも備え置きます。 また、東京都選挙管理委員会のホームページ(新しいウィンドウが開きます)にも掲載されます。
大田区では
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における選挙公報は、10月18日(水曜日)頃に朝日、産経、東京、日本経済、毎日、読売新聞の朝刊に折り込んでお届けします。 また、区役所本庁舎1階受付、地域庁舎、特別出張所、図書館、文化センター、老人いこいの家などの区の主な施設のほか、区内の新聞販売店の店頭スタンド、ファミリーマート、公衆浴場にも備えていますのでご利用ください。 なお、選挙区境界の地域は、一部個別に配送します。
新宿区ではサラッと一行(全戸配布はしない、と言う事でよいのでしょうか?)
衆議院議員選挙の選挙公報及び最高裁判所裁判官国民審査公報は、区役所本庁舎・第一分庁舎・各特別出張所・その他の区施設で配布しています。
江東区は、選挙公報は「ネット閲覧のみ」、しかも「選挙管理委員会のページを見て下さい」ってことですか?!?! 東京23区のHPを全部確認してみたところ、上記の記事よりは全戸配布の区が増えているようです。(全戸配布が明記されていない区は全戸配布なしとしました。)
配る | 配らない (または不明) |
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江戸川区 世田谷区 品川区 目黒区 文京区 練馬区 中野区 豊島区 千代田区 台東区 墨田区 杉並区 渋谷区 北区 葛飾区 荒川区 足立区 板橋区 | 新宿区 大田区 港区 中央区 江東区 |
「新聞やテレビのニュースで嘘が流されていて信用できない」という風潮がある現代 前述のJCASTの記事に批判されているように、新聞など取っている人のほうが少なくなってきていますので、新聞折込で、と言うのは、今後は無理があるでしょうね。 ※選挙公報はネットで閲覧できますので、投票の際は参考にしましょう。
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