あまり詳しくはないのですが、聞いた話。
弁護士というのは、その仕事で発生した利益額からの%で報酬を請求できる、そう法律で許可されているのだとか。
この請求が認められれば、100万円の賠償金を貰える、となった場合、その3割を報酬として弁護士がもらう、というような契約の仕方ですね(実際の割合は知りませんが)。
弁護士の報酬は、3割としたら、1000万なら300万、1億円なら3000万円ということになるわけです。弁護士としても俄然気合が入りますね。
しかし、その利益は、実はマイナスの場合もプラスに換算され請求されるらしいのですね。
例えば、ある人が、まったく見に覚えのない事で、ある日突然、1億円の損害賠償請求をされたとします。
弁護士を雇って、無事、請求が不当なものであるとして取り下げに成功したとします。
訴えらた人には利益は一切発生しておりません。マイナスがゼロに戻っただけです。
利益が発生していないのだから、弁護士の成功報酬もゼロ?
いいえ、弁護士は、この仕事によって1億円のマイナスになるはずのところ、ゼロに抑えることに成功したのだから、1億円分の利益が依頼者にあった、と解釈して、そこから成功報酬を要求する事ができるのだとか。
1億円なら10%だったとしても1000万円。
ある日、突然、見に覚えのない請求をされて、それを防ぐことを弁護士に依頼したら、1000万円支払いの義務が発生する
というわけです。
それを狙って、嫌がらせのために、負けると分かっている高額賠償請求を起こす、という確信犯もいるのだとか・・・
請求した側は負けても一銭も損はしませんが、相手に高額な弁護士費用を負担させることには成功するわけです。
一般の人間はそもそも弁護士と契約などしていない事が多いのであまり関係ないでしょうが、企業など、顧問弁護士が居る場合、そして契約が成功報酬となっている場合には、捨て身でそのような嫌がらせをする人間も居る可能性がある、ということのようですね。
弁護士に依頼するときは、そのへんをよく理解したほうが良いですね。
嫌がらせ訴訟であれば、何度もやれば、おそらくなんらかの罪に問われるとは思いますが、正規の法的手続きを受ける権利は誰でもありますから、最初の数回はきちんと手続きを踏む必要があるでしょうし、そもそも相手は失うものなど何もない、たとえ前科がついても構わない、という人間だったら、非常に面倒な事になりそうですね。
損害賠償請求のような、自分にとってマイナスの請求があった場合の、弁護士との契約は、成功報酬にすると危険ですね。
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