事象の彼方に消えた神様についてはどうでもよいのですが、著作権の境界についてはどうなのか知りたいですね。
著作権の境界について考察している内に、神を生み出してしまった。 pic.twitter.com/dbpvMyZR5Q
— yokotaro (@yokotaro) 2018年11月10日
ディズニー(ランド?オリエンタんランド?)が丸を3つ組み合わせただけのシルエットデザインについても著作権だか商標だかを主張していると言う噂を聞いたことがあります。(ディズニーは版権にかなりうるさいとか) もちろん、著作権・商標権は保護されるべきと思いますが、単純に丸をみっつ組み合わせただけというような、誰でも思いつくようなデザインについて、権利を主張するのはどうなのか?という疑問も生じる気がするのですが・・・ リプライしている方のこれなんかはどうなんでしょうね?(笑)
Perhaps this would work better, Yoko-san.
— it's me, i'm wife (@Regi_Sterred) 2018年11月10日
(this totally isn't a hasty repost cuz' I got the lyrics wrong, shh) pic.twitter.com/TbiBOmQnAg
例えばコレはどうなんでしょうか?(笑) 多分パンダに見えると思いますが、丸3つの組み合わせを二重に重ねた図柄と言えばそうですね。 厳密に言えば、丸の大きさ(比率)と位置関係まで完全に同一であれば、ミッキーの知名度を考えれば配慮されても良いかなとは思いますが、あくまで配慮であって、すべての丸3つの組み合わせに無条件にイチャモンつけられるような権利まで認めてしまうのは問題があるような気がしますね。 個人的には、12角キーマウスの時点で完全に別物、ディズニーが著作権を主張できないものではないかと思いますが。そして、丸3つのミッキーマウスシルエットも、プラスアルファの条件付が無い限りは、このデザインだけを持って著作権を主張させてはいけないような気がするのですが おそらく専門家の法律的判断では「丸3つのミッキーマウスシルエット」は権利が認められるって結論になりそうな予感・・・(笑) (あくまで個人的な予想)
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