これ、知りませんでした。。。
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
郵便物を誤配された場合は、それを郵便局に返して報告する義務があるのだそうで。
もし怠ると、逮捕され有罪になるとか。
しかし、郵便局側は、何百回誤配しようとも、一切罰則はないのだそうで。
しかし、誤配された側が一度でも義務を怠ると、逮捕されて有罪になるという理不尽・・・
前科者にならないように、憶えておきましょう・・・(-_-;)
しかし、一度や二度ならまだしも、何百回もされ続けたら、逆にそれを報告するのに割いた時間と労力を、郵便局に対して損害賠償できそうな気がするのですが・・・日本では行政相手に裁判起こしても勝てる確率は低そうですが。。。(今は民営化したので違うかも知れませんね。)
実際、何十回も誤配をされ続け、一通だけ義務を怠ったことで、逮捕され有罪、前科持ちとなってしまった、という気の毒な話も聞いたことがあります。。。 なんたる理不尽 なんて気の毒・・・ 法律の運用の仕方として、完全に間違っているような気がするのですが。。。 (※民営化前なのかと思いきや、どうやら民営化後の話のようです。) 以下は、人づてに聞いた話ですが、実話だそうです。
住んでいたマンションが、ある会社とよく似た名前だったA子さん。名前だけでなく、部屋番号まで同じだったとか。そのため、その会社宛の郵便が頻繁にA氏のポストに誤配されていたそうです。 その都度、郵便局まで届けていたA子さんでしたが、あまりにも多いため、何度も郵便局にクレームを入れたものの、改まらなかったのだそうです。 そんなある日、一枚の封筒がまた誤配されていたのですが、しばらく放置して、忘れてしまったのだとか。 二ヶ月ほど経った後、「その会社宛の郵便物が届いていないか?」と警察官が尋ねてきたのだそうです。放置していた事を思い出し素直に認めたところ、そのまま遺失物横領で逮捕されてしまったのだとか。。。 なんでも、中身は重要な書類だったらしく、その会社から賠償請求までされたのだそうです。 賠償の方は相手の会社が取り下げてくれたそうですが、遺失物横領については検察が執拗で、裁判になり懲役9ヶ月、執行猶予1年半の判決になってしまったのだとか。 A子さんは当時、成人したばかりで、就活の大事な時期だったのに煩わされて影響が出てしまったことで精神を病んでしまったそうです。 検察は犯罪者扱い。郵便局からは謝罪無し。会社からは賠償を取り下げてやった事で上から目線だったとか。 相手の会社はその書類がなかった事で契約が不成立、プロジェクトが一つ潰れてしまったそうですが、そもそも、そんな大事な書類を普通郵便で送るのが間違っていますよね。 反抗せずに素直に反省した態度であれば不起訴に留まった可能性もあったかも知れませんが、納得がいかなかったA子さんは、 「郵便局は半年以上誤配を続け、いくら苦情を言っても改善されなかったのに、たった一度だけ怠った私が犯罪者扱いなんてあまりに酷い」 とって必死に訴えた事で、心象を悪くして起訴されてしまったようです。 ※日本の裁判は、罪を認めず無罪を主張すると、より罪が重くなるというおかしな慣習があるそうですね。罪を素直に認めて反省の態度を示し、情状酌量を狙ったほうが刑が軽く済むのだとか? この辺が、日本は司法後進国だと言われる所以なのでしょうが。 A子さん「郵便局だって何度も誤配しているじゃないですか」 検察官「だからってあなたが放ってもいい理由にはならない」 A子さん「私は何もしてないじゃないですか?」 検察官「不作為っていう立派な犯罪です。遺棄罪と同じ」 という感じのやり取りだったとか。 なんだか、最初から悪意を持って、有罪確定で事を進めているようです。検察官だって気の毒な状況であるのは普通に理解できるでしょうに、よほどA子さんが気に入らなかったのでしょうか?(そうだとしても、感情で判断を左右されてはダメですが。) 相手の会社もおそらく被害届を取り下げているのだと思いますので、起訴するべき案件ではないように思えますが、起訴され有罪判決。(地裁) 判決後、無料法律相談(法テラス)で、もう少し争えば不起訴になる可能性もあると言われたそうですが、逮捕から半年以上、これ以上は就活に本当に影響が出てしまうのでA子さんは泣き寝入りを選んだそうです。精神的疲労も酷く、執行猶予もついていたため、そのようなA子さんの判断は止むを得ない部分もあったと思います。 「20歳の誕生日を迎えたすぐこんな事になるなんてあんまりだ!」 と泣いたA子さんに、検察官は 「最高のプレゼントじゃないか。社会の厳しさを身を持って味わえたんだから」 と言ったとか・・・クズですね、その検察官。 郵便局も悪いだろうということは最後まで主張したけれど、法律的に誤配に刑罰が設定されていないので咎めることはできない、できたとしても行政指導までと、警察・検察・裁判・法テラス、すべて満場一致の意見だったそうです。 ※執行猶予がついた場合、その期間犯罪を犯すことがなければ、前科にはならないそうです。(ただし警察には前歴として記録は残るらしいという話も。。。)
まぁ理不尽な話です。 本当に、A子さん、ひどい目にあいましたね、お気の毒。 たった一通、忘れていただけでそこまで行くものなんですね。 なにか、法律のあり方、または運用が間違っている気がしますが。 せめて、不起訴で留めるべきだったのではないかと思いますが・・・(よほど検察官の機嫌を損ねたのでしょうか?機嫌次第で扱いを変えられるのも、法律を運用する者の姿勢としては間違っていると思いますが。) 私達も、一通であっても気をつけないと犯罪者になってしまうかも? 気をつけなければ行けないのは、長期出張中や別荘などで、数ヶ月間家を空けている間に誤配された場合も、同様に罰せられるのだとか。 家にいないのだから、誤配に気づくこともできないわけで、どうすればよいのでしょうね??? やはり、法律(の運用)を変える必要があるように思えますが。。。
コメント