たとえ内容が事実・真実であっても、名誉棄損は成立するそうですので注意が必要です。
法律の専門家ではないので正確な表現ではないかも知れませんが
(1)公共性があり、公益目的である
(2)真実である(真実と信じるに足る理由があると認められる)
という条件を満たした場合に限り、名誉棄損ではあるけれど、罪に問わない、と言う規定があるだけなのですね。
本当の事だからと言って、人の秘密をばらしてしまうと、名誉棄損で多額の損害賠償を請求されることになるかも知れませんから注意しましょう。
下記は、元宮城県知事・浅野史郎氏がテレビ番組にて、『高須クリックを悪徳クリニックだと言っても事実だから名誉毀損にならない』と発言してしまったと言うニュースですね。
高須克弥院長 ミヤネ屋出演の浅野史郎氏に激怒「お詫びがなければ提訴」 - ライブドアニュース
高須克弥院長が25日、「ミヤネ屋」出演の浅野史郎氏に怒りを露わにした。民進党議員が名誉毀損で訴えられた裁判を受け、浅野氏は議員を擁護。高須氏はTwitterで「明日中にお詫びがなければ提訴します」と表明した
高須クリニックが本当に悪徳クリニックであるという明確な証拠があり、その事実を指摘することは公共性があり、公共の利益目的の発言であった、と言う事が認められれば、罪には問われないかも知れませんが・・・
客観的に見て、高須クリニックが悪徳クリニックであると信じるに足る証拠を提示するのも難しいような気がします。。。
難しいなと思うのは、例えば、「あの店不味かった」「あの店は接客が酷かった」など、飲食店やその他のサービス業においての悪評をネットに書いてしまった場合。
事実無根の悪評を流されて商売の邪魔をされた、と言う事であれば訴えられても仕方ありませんが・・・
実際に客としてその店に行って、酷い経験をした客が、その感想を書くのは罪になるのか?
店の味やサービスが酷かったという評価を書くことは、客側の正当な権利ではないのか?
それが許されないなら、口コミで評価をつけるようなサイトの在り方も否定される事になるし、多くの人がその店に行って酷い目に合わないように、と言う公共性、公益性もあるわけですので。
実は、これに関しては、正式な判例が存在しないと昔聞きました。(その後判例が出たかどうかは知りませんが。)
悪い評価を書かれた店が弁護士に依頼して、書いた客個人に対して損害賠償を請求する、と言う事例は実は結構多いようなのです。
ただ、、そのほとんどが示談で終わっていて、正式に裁判まで至るケースがないのだとか。
弁護士から連絡を受け、高額の損害賠償請求、納得行かないならば裁判で争い、大変面倒な事になるぞ?と脅される。
同時に謝罪・訂正文を出せば示談金はなしで済ませてやる、と逃げ道も用意されれば、多くの人が面倒になって謝罪して終了してしまうのだろうと思います。
ただ、これに関しては、嘘はいけませんが、客が、美味いとか不味いとか、サービスが良いとか悪いとか、批評する権利はあると思いますので、できたら正式に裁判して結果を出してほしいと、個人的には思いますね。
逆に、もし客が「不味い」と言う事が名誉棄損であるというなら、外食した後に迂闊に店の評価も言えないと言う事に・・・( ̄∀ ̄;)
映画を見て、「面白くなかった」などと吹聴するのも名誉棄損ということに・・・?
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