仲尾典嗣氏が書かれていた、土地売買についての解説記事が分かりやすかったです。
今回土地や山林の無償提供を計画して、まずはということで、税務署に相談してわかったこと。
- 土地は日本に寄付できない。
- 遺産相続で土地だけを放棄することはできない。
- 実際に買い手もないような原野であっても、相続税はかかる。
- 無償で個人に寄付することは可能。しかしこの場合でも、贈与税+市民税が路線価により定められる。
- 都道府県でも土地寄付は、固定資産税の減少につながるため、無用途不動産の寄付は拒絶される
- 所有者が明示されている不動産(山林)は路線価が確定していても、固定資産税がかからないものがある
- 山林の売買や仲介は、宅建資格はなくてもできる。
などが判明しました。特に山林などは日本国に寄付できないとなれば、捨て値で売った先が外国人ということはままありそうです。また、土地や山林は正式な相続や譲渡契約を行わないでいると、放棄地という分類に入りますが、その土地から有害物質などが発見された場合、所有者を捜査して改善命令が出されることがあります。
一方で、先祖代々土地や山林などの相続を行ってこなかった場合には、権利関係者を調べ上げ、なおかつそれぞれの権利関係者の末裔の許諾が必要であり、権利継承者である証明なども必要となるため、余計に再利用が困難になっているようです。
以上のような事実からして、外国人の土地取得はある意味で土地所有者にとっては、渡りに船の救済策と映っている現状があります。
外国人の土地取得問題に不満を覚えておられる方も多いとは思いますが、問題は譲渡者にとっては不動産という、財産の一部であること。
譲渡者にとって、持っている不動産は、日本の国土であるという認識が希薄なこと。
そして、その国土を護るべき日本国が、寄付も受け付けず、かといって、取引の簡略化などにも着手していないこと、
それらの放棄地を管理する任意団体が存在しないことなど行政に問題が多くありそうなことです。
外国人の日本国土支配は、日本人そのものが見過ごしてきた結果である。司法で外国人土地取得を制限したところで、問題の根本解決にはならないと言うことが言えると思います。
桜を見る会とかどうでもいいことの裏側には、国土を切り売りしていても、知らない・見ないフリしている大きな問題が存在しています。
若ければ、代議士に立候補して、これを主張したいですね。
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