2020年がいよいよ終わりますが。 今年始めから終わりにかけて、ビットコインの値段が約50万から250万と乱高下?しましたね。 この程度の価格や期間で乱高下って言っていいのか、金融関係の知識が希薄なのでよく分かりませんが。 金融関係の知識が希薄なので、色々知らない事が多いですが。ふと疑問に思ったのは、税金の話。 例えば、今年前半に50万円でビットコインを買ったら、今年の年末には250万円になったとしたら、200万儲かる事になりますね。倍率5倍。 10万円買った人は50万になり、40万円儲けとなるわけです。 そう言えば、12月ですから、タイムリーに年末調整の書類提出がありましたね。サラリーマンは年末調整をすれば他に所得がない人は確定申告は必要ないわけですが。 副業?で株や為替、仮想通貨などの取引をやっていた人は、別途確定申告して税金を収める必要があるわけです。 そこで、ふと疑問が。 上記のようなケースの場合、50万買った人は200万儲け、10万円買った人は40万儲けがあって、その額に対して所得税が請求されたりするの???? という話。 まぁ実際にそれだけ儲けて収入があったのなら、税金を払うのは当然なんですが、問題は、評価額が上がっただけで、利益確定るまり売却して換金しておらず、数値上だけ上がっている状態の時にも、税金を請求されたりするの???? その場合、現金は一切手に入れていないのに、税金だけ取られるという事に?! じゃぁ税金を払うために売却しようと思ったらその時にはもう下落してしまっていて利益がまったく出ない、なんて事になりません??? 検索してみたら、どうやらそんな事はないようです。 評価額だけの利益を「含み益」「評価益」などと言うそうで、それについては課税されないのだとか。そりゃそうですよねぇ、良かった(笑) もし課税されるとなると、12月の時点で瞬間的に高騰して年をまたいで下落したりしたら、税金取られ損になってしまいますからね(笑) では、どの時点で課税されるかというと、売却した時点、だそうです。
ただ、ここで気をつけなければいけない話があるらしい、と言う事を検索していて知りました。 それは、赤字の場合。 ビットコインで20万赤字を出してしましました。(損切で売却済み) でも、別のBという仮想通貨で20万円の含み益がある という状態の時。 そのまま年をまたいでしまい、翌年になってからBを売却して20万円の利益を出してしまうと、その20万は翌年分の収入となるため、所得税を課税されてしまうんだそうで。 でも、前年中に売却しておけば、20万円の利益は出ますが、前年中の損金20万円と相殺となるので、収入はゼロ、課税ゼロにできるのだとか。 なるほど!
余談ですが、知識が薄いので、用語も色々知らなくて、検索に苦労しました。 例えば、仮想通貨取引だけでなく、株や為替などの取引を総称して何と呼ぶか? 「金融商品」とか「金融取引」と言う事で良いみたいですね。 でも、金融商品で検索すると、一覧の中に仮想通貨が出てこない。あれ、仮想通貨は金融商品ではないの? ⇒検索すると、「金融商品取引法」が改正され(2020年5月1日から)、「仮想通貨」という名前が変わったとたくさん出てきます。新しい名称は「暗号資産」だそうで。で、その暗号資産が金融商品に含まれるのかがどこにも書いてないんですが・・・ よく考えたら、「金融商品取引法」で定義されているのだから、金融商品に決まってますね(笑) ちなみに、金融商品には、銀行の預金なども含まれるそうです。利息が付くからですね。 株や仮想通貨に手を出していない人でも、実はほとんどの人が金融商品取引をやっている事になるんですね。
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