無断リンク問題[2] 無断でリンクを貼るのは「著作権侵害じゃないの?」 と言う主張・指摘があります。 もちろん、HP等で公開したものにも著作権はあります。勝手にそれを盗用したら著作権侵害になります。 しかし、そのHPの存在・在り処を示すこと(=リンクを張ること)は、著作権法違反にはなりません。 例えば、 Aさんが本を書いて出版した。 Bさんがその本の内容をそのままパクって自分の本として出版した。 それは著作権違反になります。 しかし、Bさんが 「Aという人が書いた面白い本があるよ」と本のタイトルを人に教えてあげた。 この場合は著作権違反でもなんでもありませんよね。それと同じように考えれば分かりやすいと思います。 中には、 ☆『創意工夫を凝らして作り上げた「本のタイトル」にも著作権がある。勝手にそれを人に教えるのは著作権違反だ』 と言う人もいるのだとか。 これは法律で判例がちゃんとあるようで、本でも映画や音楽等でも、一般的に「題名」というのは内容を表しているだけで創作性に乏しいものが多いので、そのような題名は著作権で保護する対象にはならない(著作物と認められない)、と言う事で確定しているようです。 だから、全く同じ題名の曲を発表しても問題にならないわけですね。 ※ただし「題名」であっても、独創性が十分に認められるような、極めて特殊な事例については、著作権が認められる場合はありうるようですね。 AKB48の曲のタイトルで 「鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの」 というのがありましたが、コレは著作権が認められそうですね。(日本や世界にはもっと長い曲のタイトルはほかにあるそうです。) (標語やキャッチフレーズも著作権は認められないようですね。) 題名を紹介しただけの行為で著作権侵害とは、一般的にはならない、と言う事になりますね。 もし、出版した本や、ブログやHPのタイトルに、極めて独創性の高い長文を採用した場合、そこに著作権が発生する可能性はありますが・・・それは「題名」と言う性格から鑑みて、紹介しただけの行為について著作権侵害が認められることはないのではないかと思います。
タイトルには著作権は基本的には認められないが、長いタイトルで独創性があれば認められる場合がある。 と言う事ですが、なんと、HPの住所である「URL」も著作物である、と言う主張がされていた事もあったようです。 つづく
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
コメント