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無断でリンクを貼るのは違法行為かマナー違反か[3]

PC/ネット

無断リンク問題[3]

短い「題名」は著作物とは認められない。長い題名は独創性が認められれば著作物として認められる場合がある。

と言う事でしたので、題名を書いてリンクを張ることは問題ないということになりそうです。

しかし今度は、長いタイトルに独創性が認められる可能性があるなら、サイトの「URL」は著作物ではないか?と言う主張をした例があったそうで。

随分色々な事を考えるものですね(笑)

これは、個人で主張したのではなく、HPスペースを提供している運営サイト側が、自分たちの契約者に付けたアドレス(URL)を勝手に扱うな、と言うような話だったようです。

結論からいうと、URLは "住所"、当然 "住所" は著作物としては認められない、と言う判例が出た模様。

住所に著作権を主張しだしたら、郵便物が何も届かなくなってしまいますからね(笑)

では、タイトルと住所を紹介するのはOKとして、内容を引用して紹介するのは著作権の侵害なのではないか?

と言う問題

これは、ネット上の問題だけでなく、一般的な著作物について共通して言える事ですが。

人が作ったものを、自分のモノと偽って流用するのは明らかに著作権の侵害ですね。

たとえ、ブログやSNS等に書かれていたちょっとした文章であっても、勝手に使うことは犯罪です。

しかし、"引用" であれば法律的にも許されているのですね。

では "引用" に該当する条件は?

⇒「引用である事と、引用元を明記してあること」となります。

※では引用元が明記してあればどこまでも許されるのか?

例えば本を一冊まるごと引用しても、「引用」の条件に合致していれば良いのか?という問題がありますが、それに関してはケースバイケースで総合的に判断される事になるようです。

(※引用の条件については、実際にはもっと細かく決まりがあるようです。まるごと一冊引用したとしても、そうする必然性が認められなければ、おそらく引用とは認められないでしょうね。)

新聞などのニュース記事も「著作物」となります。

現代は、新聞社等のニュースメディアが毎日様々なニュースを配信しています。

それらをSNS等でシェアして紹介/引用したことがある人は多いと思います。

しかし、各新聞社は、当初、新聞記事へリンクを張ることは著作権の侵害なので禁止であると主張していたのをご存知でしょうか。

つづく
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