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NHKと契約するか、テレビを一切見ないかの二択しかないのはおかしいと思いますが・・・

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契約の自由か放送法か… NHK “受信料”拒否で訴訟 受信料の支払いを拒否した男性に NHK が支払いを求...
私はNHKもよく見るので、受信料は払っていますが。 それでも、見ない人にまで強要する、NHKの無理矢理な受信料契約には違和感を感じます。 仮に、受信機器を設置したものは受信料を払え、は良いとしても。 NHKの放送を受信しない機器が販売されていない現状はおかしいでしょう。 視聴者側に、テレビを一切見ないか、受信料を払うかの二択を強制することになっている。これはもはや人権侵害では?

しかし、この記事を読むと、最高裁判決はNHK勝訴ということになりそうな気も、しますねぇ・・・

放送法64条が、最高裁によって強化される結末にならないとよいのですが・・・

放送法64条が、契約の自由を侵害しているのも事実のように思えますが、さらに後半がありますよね。

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備については、この限りでない。

「放送の受信を目的としていない」事を明確にできる方法がない事態を、意図的に放置していたことは、NHKと国に問題があると思うのですが。

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