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都市伝説となった「ドラえもんの最終回(仮)」

エンターテイメント・アート政治・経済・法律
2ちゃんねるに掲載されていた二次創作「ドラえもんアフターストーリー」を紹介しましたが

ドラえもんには、実は公式に作られ(実際に掲載された)最終回に準じる作品がいくつかあるのだそうで。

一番有名なのは「帰ってきたドラえもん」ではないでしょうか。
急に未来に帰らなければならなくなったドラえもん。のび太を心配するドラえもんを安心させるため、のび太はドラえもんに頼らず一人の力でジャイアンに挑んで負けを認めさせる。それを見届けたドラえもんは未来に帰っていったのだった。
これは、実際に最終回として描かれた作品なんだとか。

※小学四年生に連載されていたため、学期終わり合わせて最終回として掲載されたそうで。

その後、小学五年生の第一話で、「帰ってきたドラえもん」が掲載されました。
エイプリルフールで「ドラえもんが返ってきた」という残酷な嘘を疲れて傷ついたのび太は、ドラえもんが困った時に使えと残していった最後の道具、口にした言葉が全て本当の事になってしまう「USO800(ウソエイトオーオー)」を使って仕返しをする。
部屋に返ったのび太は「ドラえもんはもう帰ってこない」とつぶやく。USO800の効果がまだ残っていたため、ドラえもんが帰ってくる事となるのだった。
なので厳密には最終回とは言えませんが、ある程度、最終回としての体を認識して藤本弘氏が描いたことは間違いないと言えるでしょう。

他にも

「ドラえもん未来へ帰る」
「ドラえもんがいなくなっちゃう!?」
「45年後…」

など、実際に掲載された作品としてあるようです。

ドラえもんの最終回には、多くの二次創作物が作られています。

中でもあまりに秀逸だったためか、都市伝説となってしまったという有名な作品がありました。それが「僕が勝手に考えた ドラえもんの最終回(仮)」です。
ある日突然ドラえもんが動かなくなってしまった。未来の世界からドラミを呼んで原因を調べたところ、バッテリー切れが原因だと分かった。のび太はバッテリーを換えてもらおうとするが、このままバッテリーを換えるとドラえもんの記憶が消えてしまうとドラミから聞かされる。ドラえもんなどの旧式のネコ型ロボットのバックアップ用記憶メモリーは耳に内蔵されているが、ドラえもんは既に耳を失っていたので、バッテリーを交換してしまえばのび太と過ごした日々を完全に消去してしまうことになる。バックアップを取ろうにも方法が分からず、開発者を呼ぼうとするも設計開発者の情報はわけあって絶対に開示されない超重要機密事項となっていた。
    のび太は迷った末、とりあえずドラえもんを押入れにしまい込み、皆には「ドラえもんは未来へ帰った」と説明。しかし、ドラえもんのいない生活に耐えられず、猛勉強をしてトップクラスのロボット工学者に成長する。工学者になってからしずかと結婚したのび太は、ある日妻となったしずかの目の前で、努力の末に記憶メモリーを維持したままで修理完了したドラえもんのスイッチを入れる。
    ドラえもんが復活し、いつものように「のび太君、宿題終わったのかい?」と第一声を発言。ドラえもんの製作者が明かされていなかったのは、開発者がのび太自身だからだった。
チェーンメール化し爆発的に広がってしまった事に恐怖を覚えた当時大学生だった作者は掲載していたWEBサイトを閉鎖してしまいました。

しかしその後、この作品を原作としてこれはその後、山崎貴監督の『ジュブナイル』と言う映画の原作として採用れました。(山崎貴監督のインタビュー

※ドラえもん最終話については、著作権侵害として訴訟問題にまで発展した事例もありましたね。

この作品を漫画にして売った同人漫画家があまりに大量に売れてしまったため(売上600万円?)、藤子プロから訴えられてしまったと言う事件です。(その後、売上の一部を藤子プロに支払い、二度としないと誓約して和解となった。)

この事件は、それまで不明瞭であった「二次創作物」がどこまで許されるかという事について一石を投じることになりました。

ただしこれは、漫画と言う形態に書き起こして同人誌で販売した漫画家が訴えられたもので、元の原作者?が訴えられたわけではないようです。

二次創作物というのは、法的には著作隣接権野中の「翻案権」の侵害になる可能性があるそうですが、同人誌の文化というのはその存在が業界の発展に繋がる部分もあり、また、純粋にファンの思いが込められているという側面があるため、ある程度は黙認状態が認められているとか。(前述の例のように、あまり爆発的に売れてしまうと問題になる可能性があるが、これも和解で終わっているため、正式に裁判して結果が出たわけではない。)

また、作品の「キャラクター」や「設定」については「著作物ではない」と言う事が最高裁で判例として出ているのだそうで。(最高裁判所第一小法廷判決 平成9年07月17日 民集 第51巻6号2714頁、平成4(オ)1443、『著作権侵害差止等』)

そのため、媒体が文章である場合は「キャラクターの性格」や「設定」を利用しても著作権の侵害にあたらないと言う見解があるようです。

小説に登場する人物の性格やストーリーの設定は著作物ではない

つまり、「僕が勝手に考えた ドラえもんの最終回(仮)」や、その他の2ちゃんねるに掲載されたような文字のみの二次創作物については、正式に裁判した人がないようなので、はっきりとは言えませんが、法律的には著作権の侵害には当たらないのではないかと思えます。

「僕が勝手に考えた ドラえもんの最終回(仮)」の全文が掲載さているサイトが検索すると出てきますので、興味がある方はどうぞ。(いつまで存在し続けられるかは分かりませんが。)

ただ、それほど長い作品ではなく、Wikipediaほか各所で「あらすじ」が公開されている内容と概ね違いはないようにも思いますが。

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